ポジティブリスト制度について
昨日7月18日、関東・東海などで梅雨明けが宣言されましたね。
ここ福井も間もなく梅雨明けです!
今年の夏も猛暑が予想されていますので、皆様も体調にはくれぐれも気をつけてください。
さて、本日は弊社の取り扱い商品にも影響のあるポジティブリスト制度についてのお話です。
ポジティブリスト制度
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
令和2年6月1日施工 令和7年5月末までの5年間は経過措置期間中であり、令和7年6月1日より本格的に施工されます。
詳しくは、厚生労働省「食品器具・容器包装のポジティブリスト制度について」をご覧ください。
食品を盛り付ける、直接口をつけるなどの目的で使われる食器で素材が合成樹脂製品の場合、ポジティブリスト適合塗料で塗装加工が施されていなければなりません。
そのため弊社製品において、おせち重箱など今まで内側を塗っていない製品は、今後直接食品を盛り付けることができなくなります。
ですので、食品を直接盛り付ける食器は、ポジティブリストに適合した素地を使用するか、適合塗料で塗装加工が施されていれば問題はありません。
ただ、今後すべての業務用の重箱の内側に塗装を施すとなると、
①コストがかかる
②納期がかかる
③職人の不足により、対応が難しい
など、問題が多く、生産するかどうかという判断に迫られています。
対処方法として、以下のようなことも挙げられます。
・ポジティブリスト適合の容器を入れて詰める
※弊社取り扱いの金紙ブロック仕切、個食容器、PC中子などを使用
・食品衛生法に適したシートなどを重箱の内側に敷いて使う
5年間の経過措置期間中、合成樹脂メーカーや塗装加工工場など、それぞれに適合しているものに切り替えるなど対処しています。
今後は、改められた国の制作に則り、消費者にとって安心・安全を届けられるよう、現在私どもも対策を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。